1991-03-11 第120回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
そうすると、もう一つ、日本道路公団なり建設省に伺いますが、京葉道路の延長を行って相互関連というふうに、「自動車交通上密接な関連を有する」というような道路ということになっておりますが、道路整備特別措置法施行令の一条の六、これを根拠としてプール制というものを採用している、こういうふうに理解してよろしいですか。
そうすると、もう一つ、日本道路公団なり建設省に伺いますが、京葉道路の延長を行って相互関連というふうに、「自動車交通上密接な関連を有する」というような道路ということになっておりますが、道路整備特別措置法施行令の一条の六、これを根拠としてプール制というものを採用している、こういうふうに理解してよろしいですか。
それに基づきまして、道路整備特別措置法施行令第一条の六第一項で、ちょっと簡単に読み上げますと、首都高速道路の料金の額は、自動車交通上密接な関連を有する首都高速道路で運輸大臣及び建設大臣が定めるものごとの料金徴収総額が首都高速道路公団の管理する首都高速道路の建設費、維持管理費等の合算額に見合う額となるように定めなければならない。
したがいまして、用地費につきましても、道路整備のための財源に限りがある現状では、償還対象費用といたしまして道路整備特別措置法施行令第一条の五の規定に基づきまして、料金算定の基礎に含めて計算をしているところでございます。 用地費を償還対象から除くという問題につきましては、道路審議会の答申におきましても検討課題とされているところでございます。
○松延説明員 道路整備特別措置法施行令第一条の六によりまして、料金の徴収期間の基準がここにございまして、これはプール制、それから料金の額を決める場合は償還期間との関連で決めなければならない、こういうふうに定められております。
○松延説明員 道路整備特別措置法施行令一条の五にいろいろ費用の、改築費あるいは新設費あるいは管理費、そういったものがございます。それの内訳が載っているわけでございます。
○松延説明員 道路整備特別措置法施行令第一条の六がこの政令でございます。
それからもう一つは、道路整備特別措置法施行令第六条ですね。あなたの読んだ「政令で定める料金を徴収しない車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基くものであるための料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、」「建設大臣が定めるものとする。」こういうふうになっているのです。
○木内政府委員 法的根拠と申しますと、道路整備特別措置法施行令の第六条で、ちょっと長くなりますのでかいつまんで申させていただきますと、「災害救助、水防活動その他特別の理由に基くものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両」そういったものは「その他の道路に係るものにあっては建設大臣が定めるものとする。」
それで、その道路占用料につきましては、道路整備特別措置法施行令の第六条の二第二項において準用いたします道路法施行令第十九条の二第二項に減免し得るという規定がございます。その当該規定の適用について具体に検討させていただきたい、こう思っております。
○政府委員(山根孟君) この高速自動車国道におきますプール制の問題につきましては、大変長い時間をかけて議論をいたしました結果、先ほど申し上げましたような制度をとることが適切であろうということから道路整備特別措置法施行令の所要の改正を行って、四十七年十月以来プール制に移行いたしまして現在になっておるわけでございます。
必要に応じてまたそれ申し上げたいと思いますけども、そこで道路整備特別措置法施行令の第五条には、料金の変更について、経済事情の変動によって料金算定の基礎になった事項に著しい変動を生じたため云々と、こう規定されているわけですが、どうも地域によってでこぼこのある料金の値上げ、そういうものから見ますと、建設省が安易に料金値上げを認めているんじゃないだろうか、こういう感じがしてならないわけですが、この点どうです
その次に政令第百六十三号でございますが、これは道路整備特別措置法施行令の一部を改正する法律でございまして、道路整備特別措置法の改定によりまして、いわゆるプール制が採用されることになりまして、二つ以上の道路を一つの道路として料金を徴収することができることとされたことに伴いまして、所要の規定の整備を行なったものでございます。
道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令、この施行令の改正が必要になりますが、これもさしあたり急ぎますものは、道路法関係の適用を読みかえする部分が非常に多いのでございまして、その読みかえに関する部分を、七月上旬に高速自動車国道法の政令とあわせて出したいという予定で、これは技術的な読みかえ部分だけでございますが、急いでおります。